お金の話

連帯保証人になってはいけない理由を、あらためて子供のために説明します。

連帯保証人

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子供へのメッセージ(お父さんポエム)

父(1979年生まれ)は、親世代から連帯保証人(れんたいほしょうにん)にだけはなるなと言われてきた。もしかしたら、これを父から言われた貴方は、何をいっているの??と思うかもしれないし、優秀なあなたはすぐに理解するかもしれない。

ただ、何を言うかより、誰が言うかが重要だと野球で有名なイチロー選手も言っていたけれど、父が信頼を失っていたら伝わらないかもしれない。だから、あらためて文章で説明してここに残す。これを読んだ子供(実の子でなくてもOK)が、この情報を世間に広げてくれれば、安易に連帯保証人になるというトラブルが減ることを願っている。

少し加えると、価値観は世代間で異なり、2019年の現在で、80代以上は食べ物、70代から40代はお金、30代~20代は存在・自己実現に重きをおく傾向がある。個々人で多様性があるので、20代でもお金が最高に大事!!という人もいれば、80代でも自己実現が一番大事と考えている人はいる。

ただ、現代の30代以下の世代は、存在が認められる、自己実現が達成できるという価値観を持っている傾向がある。その時に、仲間から夢をかなえる為に、お金が必要で資金を得るから、連帯保証人になってくれという、申し出をうけるかもしれない。その時は、断って欲しいのでこれを書いている。

ひつこいけれど、もう一度言うと、連帯保証人は親が子供にやって欲しくない事として、父が子供の頃から何かの折にふれて両親から呪文、合言葉として伝えられてきた。それはとってもとっても恐ろしい契約なのである。

ただ、断りづらいと思うので、現在は夢をかなえる資金を手に入れる方法は、クラウドファンディング、ポルカもある。人と一緒に連帯責任なら、そう言った形で共犯者になるという別の方法が開発されている。こっちをオススメして貰えればと思う。

連帯保証契約した瞬間に発生する恐ろしい事(詳しい法律面は3以降で説明します)

あなたは連帯保証契約の判子を押した0.0001秒後に、借金取りからお金を代わりに返せと言われたら、返さないといけない。

借金した人からお金を返して貰ってくださいと言う権利がない(催告の抗弁権なし、詳細は3.に後述)

しかも、保証してあげた人が自分よりお金を持っていることを証明しても、それを借金取りに言っても聞いて貰えない(検索の抗弁権なし、詳細は3に後述)、。ただ、おまえが返せと迫られる。そしてその権利を法律が借金取りに与えている。

判子を押した瞬間から、あなたは借金をした事になるんです。しかも、あなたは1円も借りていないのに、100万円(例えば)すぐに払えと言われても文句が言えないんです。

連帯保証人になるとは、お金を借りずに、借金を作るという恐ろしいことなんです。

もし、保証人が自分一人だけでなく、もう一人いたとしても、全額返せと言われたら断れないんです(分別の利益なし、詳細は4に後述)。保証人が自分だけじゃないし大丈夫なんて思ったらダメですよ。

とんでもない契約だとわかってくれたら嬉しいです。

ちなみに連帯保証契約は書面で契約しない限り、無効です。
口約束では、法律効果がないので、紙に書かない限り大丈夫です。

纏めると以下の通り。
・借金した人の借金を返さないといけない、借金した人から回収してくださいと言えない(催告の抗弁権なし)
・借金した人が、自分よりお金を持っている事を証明しても、自分が返さなければいけない。(検索の抗弁権なし)
・保証人が何人いても、全額払ってと請求される(分別の利益なし)
・契約は書面のみなので、書面に書かない限り大丈夫。

3.以降で、法律的な、ちょっと勉強しようかなと思ったら軽く読んでください。

連帯保証人の前に、保証人とは??

保証とは、主債務者が責務を履行しない場合に、保証人がその履行を担保(代わって行う)制度である(民法446条)。保障契約とは、主債務を担保する内容の債権者と保証人の契約である。

この契約には以下のような性質がある。
①[付従性]主たる債務者と運命をともにする性質。
1)主責務が成立していなければ、保証契約も成立しない。
2)主債務が消滅すれば、保証責務も消滅する。
3)保証債務は、主債務より責任が重いものであってはならない。

要約すると、主債務者(あなたが保証する人)の契約の状況と同じである。

契約していない、契約が無くなったら、保証の必要が無くなる。また、契約していることより、重たい責任を取る必要はない。

②[随伴性」主たる責務の移転に随伴して移転する性質
 たとえば、主債務が債権譲渡なとにより移転すると、保証責務もそれに随伴して移転する。

お金を貸している人(Aさん)が、他の人(Bさん)にお金を貸している権利を渡したら、その時は、その権利をもっている人(Bさん)と保証契約をおこなっている状態になる。簡単に言うと、保証する相手が変わる。

③[補充性]主たる債務が履行されない場合はに、はじめて、保証人は保証責務を履行する責任を負うとの性質(民法446条)

1)催告の抗弁権(民法第452条)
債権者からの保証債務の履行請求に対しては、保証人は、まず主債務者に履行の請求をすべきことを主張できる。

2)検索の抗弁権(民法第453条)
債権者が主たる債務者に催告したあとでも、保証人は、主たる債務者に弁済資力があり、執行が容易であることを証明すれば、まず主たる債務者の財産に執行すべきことを主張できる。

保証契約

連帯保証契約

保証契約の中で、特に保証人が主債務者と「連帯して」保証債務を負担することを、連帯保証という。連帯保証も保証契約の1つであるので、基本的な性質は同じてあるが、主として次のような相違がある。

1)補充性がない(民法第454条)
催告の抗弁権および検索の抗弁権がない。債権者は連帯保証人に対して、いきなり請求することができる。

2)分別の利益(民法第456条)がない(判例)
 分別の利益とは、複数の保証人がいる場合、各保証人は平等の割合で分割に保証すればよいという利益をいう。(例えば、主債務100万円の場合に、普通の保証人が二人いれば、各50万円づつ保証債務を負担すればよい)。

 連帯保証の場合には、このような共同保証の場合の分別の利益が認められない。したがって、債権者は、連帯保証人が何人いても、人数で割った金額ではなく、それぞれに全額の支払いを請求できる。(注:上記例で、2人の連帯保証人のそれぞれから100万円=計200万円を受領できるという意味ではない。いずれから100万円を受け取れば、もう一方からは受領することはできない。)

連帯保証人が必要な場合?この場合はなっても良いのか?

なお、債務が主債務者の商行為によって生じた場合(銀行からの借入金に対する保証など)、または保証が商行為である場合(企業が保証人になる場合など)は、保証責務は連帯保証となる(商法第511条2項)。

この場合は連帯保証が必要ということである。

例えば、①家を買う時に銀行からお金を借りる。②起業する時に、銀行からお金を借りる。などである。

この場合は、両親にお願いする。一方で、他人からお願いされた時は、断りましょう。
また、両親からお願いされた場合も断ってください。

連帯保証人に、なってくれと言われた時の断り方

友人が起業する等の場合は、クラウドファンディングなどの資金調達手段を紹介してあげてください。
また、その他の借金の場合は、弁護士に相談するように言ってください。

それでも、なってくれと言われたら、距離を取りましょう。
残念ですが、正しい方法を説明しても理解して貰えない場合は、
良い関係でいられる可能性は無いと考えて良いです。

最後に、連帯保証人にはならないようにお願いします!!

関連記事↓
→奨学金の連帯保証人、保証人について、知っておきたい法律知識

<サイトメッセージ>

このサイトは父が学んだこと、手に入れた知識を子供に渡すために書いています。

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子供が何かに悩んだ時に、google(グーグル)でググった時に、父が子供の為に残した知識・学びを発見し、人生を前に進めることが出来れば、これほど素晴らしいことはありません。

ブログ名の生前贈与は、私が生きているうちに、親父のサイト最高に役にたったぜ!!と言わせるために知識と学びを書き上げております。そして、このサイトを子供に引き継ぎ、次世代の父の知識と学びが蓄積され、また次の子を助けることが目標だからです。

そのため、どの記事にも、1項にちょっと暑苦しく、何を言っているか時々わからないかもしれない子供に向けたメッセージ(お父さんポエム)が書いてあります。検索した人が求めている答えとは、ちょっとだけしか関係ありませんが、折角なので親の想いを感じ取ってもらえればと思います。

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