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奨学金の保証人の過払い訴訟のニュース
未返還の奨学金をめぐり、日本学生支援機構が保証人に半額しか支払い義務のないことを伝えず全額請求している問題で、すでに全額を返し終えた
保証人ら4人が、半額を超えた約650万円の返金などを求める訴えを14日、東京地裁などに起こす。原告側弁護士によると、4人は東京、埼玉、北海道に住み、2009年以降、機構から全額を返すよう求められた。3人の保証人は計約1270万円の返還を完了し、1人は半額を約17万円超えて返還した。
奨学金では、借りた本人が返せない場合に備え、連帯保証人(親)と保証人(4親等以内の親族)を1人ずつ立てる。民法で各保証人は等しい割合で義務を負うとされ、本人と同様に全額を負う連帯保証人とは異なり、保証人には半額の支払い義務しかない。「分別の利益」と呼ばれる。
機構は、分別の利益は保証人が申し出るべきものだと主張。返還中なら減額に応じるが、返還を終えた場合などは対象外としている。機構は「すでに払われた分は次世代の奨学金に充てている」と説明してきた。
一方、原告側は「分別の利益を伝えず、法知識がないのを利用して全額回収するのは悪質。機構が半額を超えて回収した分は不当利得にあたる」と訴える。
機構は「訴状を確認できないためコメントは控える」としている。
朝日新聞の取材によると、機構は17年度までの8年間で延べ825人の保証人に未返還分の全額、計約13億円を請求し、返還に応じなければ法的措置をとると伝えていた。
子供へのメッセージ(お父さんポエム)
ニュース記事にあるように、奨学金とは、自分一人では完結しない制度である。
そのためにも、関係する法律知識を知っておいて欲しい。
連帯保証人制度の怖さには、以下の記事に書いているので、併せて読んで欲しい。
→連帯保証人になってはいけない理由を、あらためて子供のために説明します。
保証人とは??
保証とは、主債務者が責務を履行しない場合に、保証人がその履行を担保(代わって行う)制度である(民法446条)。保障契約とは、主債務を担保する内容の債権者と保証人の契約である。
この契約には以下のような性質がある。
①[付従性]主たる債務者と運命をともにする性質。
1)主責務が成立していなければ、保証契約も成立しない。
2)主債務が消滅すれば、保証責務も消滅する。
3)保証債務は、主債務より責任が重いものであってはならない。
要約すると、主債務者(あなたが保証する人)の契約の状況と同じである。
契約していない、契約が無くなったら、保証の必要が無くなる。また、契約していることより、重たい責任を取る必要はない。
②[随伴性」主たる責務の移転に随伴して移転する性質
たとえば、主債務が債権譲渡なとにより移転すると、保証責務もそれに随伴して移転する。
お金を貸している人(Aさん)が、他の人(Bさん)にお金を貸している権利を渡したら、その時は、その権利をもっている人(Bさん)と保証契約をおこなっている状態になる。簡単に言うと、保証する相手が変わる。
③[補充性]主たる債務が履行されない場合はに、はじめて、保証人は保証責務を履行する責任を負うとの性質(民法446条)
1)催告の抗弁権(民法第452条)
債権者からの保証債務の履行請求に対しては、保証人は、まず主債務者に履行の請求をすべきことを主張できる。
2)検索の抗弁権(民法第453条)
債権者が主たる債務者に催告したあとでも、保証人は、主たる債務者に弁済資力があり、執行が容易であることを証明すれば、まず主たる債務者の財産に執行すべきことを主張できる。
3)分別の利益(民法第456条)がない(判例)
分別の利益とは、複数の保証人がいる場合、各保証人は平等の割合で分割に保証すればよいという利益をいう。(例えば、主債務100万円の場合に、普通の保証人が二人いれば、各50万円づつ保証債務を負担すればよい)。
連帯保証人とは?
保証契約の中で、特に保証人が主債務者と「連帯して」保証債務を負担することを、連帯保証という。連帯保証も保証契約の1つであるので、基本的な性質は同じてあるが、主として次のような相違がある。
1)補充性がない(民法第454条)
催告の抗弁権および検索の抗弁権がない。債権者は連帯保証人に対して、いきなり請求することができる。
2)分別の利益(民法第456条)がない(判例)
分別の利益とは、複数の保証人がいる場合、各保証人は平等の割合で分割に保証すればよいという利益をいう。(例えば、主債務100万円の場合に、普通の保証人が二人いれば、各50万円づつ保証債務を負担すればよい)。
連帯保証の場合には、このような共同保証の場合の分別の利益が認められない。したがって、債権者は、連帯保証人が何人いても、人数で割った金額ではなく、それぞれに全額の支払いを請求できる。(注:上記例で、2人の連帯保証人のそれぞれから100万円=計200万円を受領できるという意味ではない。いずれから100万円を受け取れば、もう一方からは受領することはできない。)
奨学金の契約状況
奨学金を借りる場合には、以下の条件の連帯保証人、保証人を選任する必要があります。
これは申請時には必要なく、一回目の奨学金が振り込まれた時点で、選任しなければなりません。
詳細は、日本学生支援機構からの抜粋情報をご確認ください。
次の条件をすべて満たす連帯保証人・保証人を選任する必要があります。
【連帯保証人】(原則、父母)
(1)あなたが未成年者の場合は、あなたの親権者(親権者がいない場合は未成年後見人)。
(2)あなたが成年者の場合は、あなたの父母。父母がいない等の場合は、4親等以内の親族。(※)【保証人】(原則、おじ・おば・兄弟姉妹)
(1)父母以外の人。
(2)あなた及び連帯保証人と別生計の人。
(3)連帯保証人の配偶者・婚約者でない人。
(4)4親等以内の親族。(※)
(5)採用時に65歳未満の人。(※)【連帯保証人・保証人共通の条件】
(1)あなたの配偶者・婚約者は選任できません。
(2)未成年者・学生・債務整理中(破産等)の人は選任できません。
(3)貸与終了時(貸与終了月の末日時点)にあなたが満45歳を超える場合は、その時点で60歳未満の人でなければ選任できません。(※)次の【代替要件】を満たすことで選任が可能になります。連帯保証人については「4親等以内の親族」(条件(1))、保証人については「4親等以内の親族」(条件(4))の条件だけを満たさない場合、「返還保証書」及び資産等に関する証明書類の提出により「貸与予定総額の返還を確実に保証できる資力を有すると認められる人」であれば選任ができます。
保証人について「採用時に65歳未満の人」(条件(5))の条件だけを満たさない場合は、
「返還誓約書」提出時に、本人・連帯保証人が連署した「事情書」の提出が必要です。なお、奨学金の申込時には連帯保証人や保証人が提出する書類はありません(ただし、父母の収入に関する証明書は提出が必要です。)。奨学生として採用され、初回の振込がされた後に、機構から国内連絡者へ「返還誓約書」を送付します。「返還誓約書」には、本人・親権者・連帯保証人・保証人の自署・押印(連帯保証人と保証人は実印)が必要です。また、添付書類として、主に以下の書類を提出します。
・本人の住民票
・連帯保証人と保証人の印鑑登録証明書
・連帯保証人の収入に関する証明書
・保証依頼書(返還誓約書とともに日本学生支援機構から様式を送付)
借金の責任範囲を図にすると以下のような形になります。
奨学金の連帯保証人
お父さん、お母さんになります。
奨学金の連帯保証人になる前に
はじめに、子供に借金をさせるべきかを考えてください(十分な予算を持っている人も考えてみて欲しいです)。
また、その借金を父母(自分自身)が返す覚悟があるかも考えてください。
保証人をお願いしないといけないので、その借金を返せないと迷惑をかけてしまいます。
奨学金を借りる事にしたときは、以下の2点を質問を子供にしてください。
・借金をしてでも行く価値があるのか?
・父母以外に、保証人が必要であり、その人たちに自分でお願いできるか?
奨学金の連帯保証人になった後は
連帯保証人であることを意識して過ごすようにしましょう。子供の借金ではありますが、返せない場合は督促がきますので、準備しておくことが必要です。
奨学金の保証人
4親等内の身内が奨学金を借りる場合に、保証人になることの依頼がきます。
保証人になれば、借金の半分(分別の利益)を肩代わりする事になる事は理解しておきましょう。
奨学金の保証人になる前に
安易にならず、以下の質問をしましょう?
・実際の金額がいくらなのか?
・子供が保証人になることに、お願いに来るのか?
・催告の抗弁権と検索の抗弁権を主張する旨の確認。
その上でなるか考えてください。
奨学金の保証人になった後は
・保証人の規定額は払う覚悟をもっておく。
・何かあれば、催告の抗弁権と検索の抗弁権を主張する。
保証人の方は、連帯保証人の支払い能力が無い状態になるまで、支払いを開始しなくても大丈夫です。
支払う場合も最大でも、残債の1/2までしか義務はありません。
まとめ
奨学金は借金であり、多くの関係者が関わります。
・子供
・両親
・4親等内の親族
正しい知識を持ち、奨学金を借りる、連帯保証人になる、保証人になる事を判断してください。
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→連帯保証人になってはいけない理由を、あらためて子供のために説明します。
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そのため、どの記事にも、1項にちょっと暑苦しく、何を言っているか時々わからないかもしれない子供に向けたメッセージ(お父さんポエム)が書いてあります。検索した人が求めている答えとは、ちょっとだけしか関係ありませんが、折角なので親の想いを感じ取ってもらえればと思います。
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