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2019年10月1日からニュースで騒がれている軽減税率制度(けいげんぜいりつせいど)が導入されます。
軽減税率制度が日常生活にどんな影響があり、その対処が必要なものには対処法を調べました。
軽減税率制度とは
消費税率が2019年10月より現在の8%から10%に引き上げられますが、一定の商品・サービスについては軽減税率制度により8%になります。
軽減税率対象品目
その対象となるのは、生活必需品である飲食料品と週2回以上発行で定期購読される新聞です。
ただし、すべての飲食料品が軽減税率の対象となるわけではなく、酒類や外食は対象外となります。
「飲食料品」の定義
軽減税率対象となる「飲食料品」とは、食品表示法に規定する「食品」のことを指します。
⇒酒税法に規定する酒類は軽減税率の対象になりません。また、医薬品・医薬部外品、水道水などは食品掲示法に規定する「食品」にあたらず、軽減税率の対象外です。
日常生活に関係あるものをこれから取り上げていきます。
水道水は軽減税率対象外??
私たちの生活に欠かせない「水」は、ミネラルウォーター(人の飲用のみ)は、軽減税率の対象です。
一方で、水道水は軽減税率の対象外です。
水道水は飲み水としてはもちろん、炊事、風呂、トイレ等、生活のあらゆる場面で使用されるので、「飲用」と「生活用水」との区別がつかないので、軽減税率の適用から除外されているようです。
特定保健用食品は軽減税率対象??
市販の薬、ドリンク剤、等は「医薬品・医薬部外品等」の定義になるので軽減税率対象外です。
しかし、特定保健用食品(トクホ)や栄養ドリンク風清涼飲料水は、食品表示法に規定される軽減税率の対象になります。
トクホの製品をご購入の方は、今回の増税の影響はありません。
外食にならない食事とは??
軽減税率の対象品目に、「外食」は含まれていません。
まずは、外食に当たるものを説明します。
店内飲食(イートイン含む)、フードコートでの飲食、ケータリング・出張料理等です。
ここで注意したいのが、ケータリング・出張料理です。
外食を辞めて、ケータリング・出張料理ならと考えたかもしれませんが、残念ながら軽減税率対象外です。
外食の豆知識ですが、テイクアウトが可能な店での状況を補足します。
軽減税率の対象は、店側の提供意図によって持ち帰りと店内飲食を区別します。
店で食べたいけど、税金を払いたくない場合は、テイクアウトで注文して、店内で飲食しても軽減税率の対象になります。
注文した後に、やっぱり食べたいと思った時は、その場で飲食は可能ですので、知っておくと良いかと思います。
※税金逃れでのテイクアウト注文をおススメするものではありません。
みりん風調味料、みりん、料理酒はどれが軽減税率対象??
酒税法に規定するアルコール分が一度未満のものは酒類にあたりません。
みりん風調味料は軽減税率の対象になりますが、みりん、料理酒は「酒類」なので軽減税率対象外です。
ノンアルコールビールはこの規定にそって、軽減税率の対象になります。
お酒を辞めて、ノンアルコールビールに変更するのも健康とお財布にやさしいかもしれません。
おもちゃ付きお菓子は?
軽減税率の対象となる「お菓子」と対象にならない「おもちゃ」の組み合わせですが、これにもルールがありました。
①食品と食品以外の資産があらかじめ一体となっていること
②一体となっている資産に係る価格のみが表示されていること
③一体資産の対価の額(税抜価格)が一万円以下であること
④一体資産の価格のうち食品の価格が占める割合が2/3以上であること。
4つの要件を満たせば軽減税率の対象となります。
これは、意外に軽減税率の対象にならないかもと思いました。
おもちゃ付きのお菓子はおもちゃの方が高そうな印象があるので、各メーカーがどんな風に対応するのかが気になります。
これは実際に10月1日になったときに分かりますね。
10%の対象のおもちゃ付きお菓子の方が、子供からするとちゃんとしたものが入っていそうで購入の動機になるかもしれません。
新聞もコンビニ等で買うと適用外??
スポーツ新聞などを駅で購入されている方々に残念なお知らせです。
新聞は週2回以上の定期購読で軽減税率の対象となります。
そのため、コンビニで買っている場合は定期購読にならないため、例え定期的に購入していても軽減税率の対象外です。
値上がりしてしまうので、考えてしまいますね。
電子版の新聞は軽減税率の対象だよね??
これは私も驚きました。
インターネットを通じて配信する電子版の新聞は、「新聞の譲渡」に該当せず「役務の提供」となるため、軽減税率の対象外です。
新聞だけずるいと言われていましたが、電子版を読んでいる人たちには優しくない方針のようです。
電子版の新聞の購読層が若者寄りなのが原因かもしれません。
多くは語りませんが、、。
ホテルの冷蔵庫の中の飲物は?
ホテルの冷蔵庫内の飲料は、「酒類」以外は軽減税率の対象となっています。
ちなみに、ルームサービスは軽減税率の対象外なのでご注意ください。
まとめ
・水道水は対象外
・ケータリングは対象外なので注意
・トクホは対象外
・みりん風調味料は軽減税率、みりん、料理酒は対象外
・ノンアルコールビールも対象外
・テイクアウトで注文すれば、その場で食べてしまっても軽減税率
・おもちゃ付きお菓子はおもちゃが価格の1/3以上だと、軽減税率対象外、、だけどおもちゃが良いものが欲しい方は、、。
・コンビニでの購入、電子版の新聞は対象外
子供へのメッセージ
税金は色んなルールがあります。
君たちが大人になる頃には、どんな税金のルールになっているのかわかりません。
しっかりと現状を理解して、おかしいルールになってないかをチェックできる人になって欲しいと思っています。
変な税金制度にならないかを予防することになります。
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